民事執行法
第4条任意的口頭弁論
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執行裁判所のする裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
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出題実績(1)
第4条第1項
平成26年 午後第7問 肢5正しい
各種異議の訴えが適法に提起されたときは、当事者は、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
解説
正しいです。各種異議の訴えは、執行裁判所がする裁判とは異なり、訴訟手続によって審理されます。民事訴訟では口頭弁論が原則であるため(民事訴訟法87条1項)、適法な訴えでは口頭弁論を要します。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成26年 午後第7問 肢5
攻撃句
「各種異議の訴えが適法に提起されたときは、当事者は、裁判所において口頭弁論をしなければならない」
口頭弁論なしでできるのは、執行裁判所の裁判。請求異議などの訴えには口頭弁論が必要。