民事執行法
執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。
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執行裁判所が執行処分をするに際し、利害関係人その他参考人を審尋することができるか
できます。任意的審尋の規定です。同じ民事執行法でも、差押命令や強制競売開始決定は審尋なし、譲渡命令や引渡命令は審尋必要というように制度ごとに扱いが異なる中で、5条は一般的な任意的審尋の根拠規定となっています。
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