民事執行法
第43条不動産執行の方法
1
不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
2
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第43条第1項
令和3年 午後第7問 肢2正しい
不動産に対する強制執行の方法は、強制競売と強制管理とがあり、これらの方法は併用することができる。
解説
正しいです。不動産に対する強制執行には「強制競売」と「強制管理」の2つの方法があり、これらは併用することができます(民事執行法43条1項)。例えば、競売手続を進めながら、その間の収益を管理で回収することも可能です。