民事執行法
第48条差押えの登記の嘱託等
1
強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第48条第1項
令和5年 午後第7問 肢5正しい
不動産の強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託は、裁判所書記官が職権により行う。
解説
正しいです。不動産強制競売の開始決定がされた場合、裁判所書記官は、直ちに、その管轄法務局(登記所)に対し、差押えの登記を嘱託しなければなりません(民事執行法48条1項)。これは職権で行われます。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午後第7問 肢5
攻撃句
「不動産の強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託は、裁判所書記官が職権により行う」
差押登記の嘱託は、裁判所書記官が開始決定後直ちに職権でする。申立ては要らない。