過去問クエスト

民事執行法

第48条差押えの登記の嘱託等

1

強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない

2

登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第48条第1項

令和5年 午後第7問 肢5正しい

不動産の強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託は、裁判所書記官が職権により行う。

解説

正しいです。不動産強制競売の開始決定がされた場合、裁判所書記官は、直ちに、その管轄法務局(登記所)に対し、差押えの登記を嘱託しなければなりません(民事執行法48条1項)。これは職権で行われます。

この問題を解く →
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午後第7問 肢5

攻撃句

不動産の強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託は、裁判所書記官が職権により行う

差押登記の嘱託は、裁判所書記官が開始決定後直ちに職権でする。申立ては要らない。

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