民事執行法
第121条不動産に対する強制競売の規定の準用
1
前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第一項第二号、第五十六条、第六十四条の二、第六十五条の二、第六十八条の四、第七十一条第五号、第八十一条及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第一項中「第百八十一条第一項各号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用先
この条文が準用している条文
参照先
本文中で参照している条文
- 民事執行法第45条 開始決定等
- 民事執行法第46条 差押えの効力
- 民事執行法第51条 配当要求
- 民事執行法第55条 売却のための保全処分等
- 民事執行法第56条 地代等の代払の許可
- 民事執行法第64条の2 内覧
- 民事執行法第65条の2 暴力団員等に該当しないこと等の陳述
- 民事執行法第68条の4 調査の嘱託
ほか3条
参照元
本文中でこの条文を参照する条文