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民事執行法

第70条売却の許可又は不許可に関する意見の陳述

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不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。

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