民事執行法
第70条売却の許可又は不許可に関する意見の陳述
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不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。
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