民事執行法
第71条売却不許可事由
1
執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
- 1号強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。
- 2号最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
- 3号最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
- 4号最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
- イその強制競売の手続において第六十五条第一号に規定する行為をした者
- ロその強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者又は自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
- ハ第六十五条第二号又は第三号に掲げる者
- 5号最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
- イ暴力団員等(買受けの申出がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
- ロ法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(買受けの申出がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
- 6号第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出があること。
- 7号売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
- 8号売却の手続に重大な誤りがあること。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文