民事執行法
第74条売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告
売却の許可又は不許可の決定に対しては、その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、執行抗告をすることができる。
売却許可決定に対する執行抗告は、第七十一条各号に掲げる事由があること又は売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由としなければならない。
民事訴訟法第三百三十八条第一項各号に掲げる事由は、前二項の規定にかかわらず、売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。
抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができる。
売却の許可又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
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出題実績(1)
第74条第1項
期間入札において、自らが最高の価額で買受けの申出をしたにもかかわらず、執行官の誤りにより当該入札が無効と判断されて他の者が最高価買受申出人と定められたため、買受人となることができなかったことを主張する入札人は、この者が受けた売却許可決定に対し、執行抗告をすることができる。
解説
民事執行法74条1項では「売却の許可又は不許可の決定に対しては、その決定により自己の権利が害されたことを主張するときに限り、執行抗告をすることができる」と規定しています。従って、本選択肢の入札者は、執行抗告をすることができるので、本選択肢は正しいです。
攻撃句
「この者が受けた売却許可決定に対し、執行抗告をすることができる」
最高価買受申出人になれなかった入札人も、その地位を害する売却許可決定には執行抗告できる。