民事執行法
第94条管理人の選任
1
執行裁判所は、強制管理の開始決定と同時に、管理人を選任しなければならない。
2
信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管理人となることができる。
関連条文
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参照先
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民事執行法
執行裁判所は、強制管理の開始決定と同時に、管理人を選任しなければならない。
信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管理人となることができる。
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