過去問クエスト

民事執行法

第95条管理人の権限

1

管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理並びに収益の収取及び換価をすることができる。

2

管理人は、民法第六百二条に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。

3

管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。

4

管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

準用元

この条文を準用している条文

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他