民事執行法
第95条管理人の権限
1
管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理並びに収益の収取及び換価をすることができる。
2
管理人は、民法第六百二条に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。
3
管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。
4
管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文