過去問クエスト

民事執行法

第96条強制管理のための不動産の占有等

1

管理人は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。

2

管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。

3

第五十七条第三項の規定は、前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

準用先

この条文が準用している条文

準用元

この条文を準用している条文

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他