民事執行法
第96条強制管理のための不動産の占有等
1
管理人は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
2
管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。
3
第五十七条第三項の規定は、前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用先
この条文が準用している条文
準用元
この条文を準用している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文