過去問クエスト

民事訴訟法

第101条送達実施機関

1

書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。

2

郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

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2

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