民事訴訟法
第101条送達実施機関
1
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
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民事訴訟法
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
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