民事訴訟法
第102条裁判所書記官による送達
1
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
2
数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3
刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
この条文を30秒確認
4問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。
民事訴訟法
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。