民事訴訟法
第114条既判力の範囲
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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第114条第1項
所有権に基づく抹消登記手続請求を認容した確定判決は、その理由中で原告の所有権の存在を認定していても、所有権の存否について既判力を有しない。
解説
正しいです。既判力が生じるのは判決主文に含まれる判断です。抹消登記手続を命じた判決の理由中で所有権が認定されていても、その所有権の存否自体には既判力は及びません(民訴法114条1項)。
AのBに対する土地の賃料支払請求訴訟において、Aの請求を棄却する判決が確定した。この場合において、その確定判決がその理由中でその土地の賃貸借契約の存否について判断していたとしても、その確定判決の既判力は、その賃貸借契約の存否の判断について生じない。
解説
正しいです。既判力は「主文に包含するもの」(訴訟物)に限り生じます(民事訴訟法114条1項)。判決理由中の判断(前提問題である賃貸借契約の存否など)には、原則として既判力は生じません。
攻撃句
「所有権の存否について既判力を有しない」
既判力は主文の判断にだけ生じる。理由中の所有権存否の認定には及ばない。
攻撃句
「その賃貸借契約の存否の判断について生じない」
理由中の賃貸借契約の存否には既判力が及ばない。既判力が生じるのは主文の判断だけ。
第114条第2項
AのBに対する売買代金支払請求訴訟において、BがAに対する貸金債権をもって相殺する旨の抗弁を主張したところ、自働債権である貸金債権が不存在であると判断して請求を認容する判決が確定した。その後、BがAに対して同一の貸金債権について訴えを提起し、その存在を主張することは、その確定判決の既判力によって妨げられるものではない。
解説
誤りです。相殺の抗弁についての実質的な判断(不存在の判断など)がなされた場合、その判断は「相殺をもって対抗した額」について既判力を有します(民事訴訟法114条2項)。したがって、後に別訴でその債権の存在を主張することは許されません。
攻撃句
「その確定判決の既判力によって妨げられるものではない」
相殺で自働債権の不存在が判断されれば、その額には既判力が生じ、後訴で主張できない。