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民事訴訟法

第115条確定判決等の効力が及ぶ者の範囲

1

確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

  1. 1号
    当事者
  2. 2号
    当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
  3. 3号
    前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
  4. 4号
    前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2

前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

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3

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出題実績(1

第115条第1項

平成26年 午後第4問 肢5正しい

口頭弁論終結後の承継人として確定判決の効力を受ける者は、再審の訴えの原告適格を有する。

解説

正しいです。口頭弁論終結後の承継人は、一般承継人か特定承継人かを問わず、確定判決の効力を受けます。そのため、再審の訴えを提起する原告適格も認められます(最判昭46.6.3)。

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この条文の狙われ方適用問題平成26年 午後第4問 肢5

攻撃句

再審の訴えの原告適格を有する

口頭弁論終結後の承継人は確定判決の効力を受けるため、再審の訴えの原告にもなれる。

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