民事訴訟法
第115条確定判決等の効力が及ぶ者の範囲
1
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
- 1号当事者
- 2号当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
- 3号前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
- 4号前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2
前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
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出題実績(1)
第115条第1項
平成26年 午後第4問 肢5正しい
口頭弁論終結後の承継人として確定判決の効力を受ける者は、再審の訴えの原告適格を有する。
解説
正しいです。口頭弁論終結後の承継人は、一般承継人か特定承継人かを問わず、確定判決の効力を受けます。そのため、再審の訴えを提起する原告適格も認められます(最判昭46.6.3)。
この条文の狙われ方適用問題平成26年 午後第4問 肢5
攻撃句
「再審の訴えの原告適格を有する」
口頭弁論終結後の承継人は確定判決の効力を受けるため、再審の訴えの原告にもなれる。