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民事訴訟法

第12条応訴管轄

1

被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

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第12条第1項

令和5年 午後第1問 肢1誤り

被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出せずに、訴訟要件が欠けることを理由として訴えの却下を求めた場合には、応訴管轄が生ずる。

解説

誤りです。 被告が訴訟要件の欠缺を理由として訴えの却下を求めた場合は、本案について弁論をしたことにはならないため、応訴管轄は生じません(民事訴訟法12条)。応訴管轄が生じるためには、被告が管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をすることが必要です。

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この条文の狙われ方範囲のずらし令和5年 午後第1問 肢1

攻撃句

訴えの却下を求めた場合には、応訴管轄が生ずる

応訴管轄が生じるのは本案を弁論した場合。訴えの却下を求めただけでは生じない。

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