民事訴訟法
第124条訴訟手続の中断及び受継
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
- 1号当事者の死亡相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
- 2号当事者である法人の合併による消滅合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
- 3号当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
- 4号次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了当該イからハまでに定める者
- イ当事者である受託者新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
- ロ当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
- ハ当事者である信託管理人受益者又は新たな信託管理人
- 5号一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失同一の資格を有する者
- 6号選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失選定者の全員又は新たな選定当事者
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
- 1号被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
- 2号被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
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第124条第1項
当事者が死亡した場合において、その相続人は、相続の放棄をすることができる間であっても、訴訟手続を受け継ぐことができる。
解説
誤りです。当事者の死亡により相続人が承継するのが原則ですが、相続放棄をすることができる期間中は、相続人による訴訟手続の受継は認められません(民訴法124条3項)。
労働契約上の地位を有することの確認を求める訴えを提起していた原告がその訴訟の係属中に死亡したときは、当該訴訟は、当然に終了する。
解説
正しいです。労働契約上の地位は労働者本人に専属するため、原告が死亡すると相続の対象になりません。したがって、地位確認訴訟は承継されず当然に終了します(最判平1.9.22)。
訴訟係属中に原告が成年被後見人になった場合には、その原告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続が中断する。
解説
正しいです。当事者が訴訟能力を喪失した場合(成年被後見人になった場合など)、法定代理人がその後の手続を受け継ぐまで訴訟手続は中断します。ただし、訴訟代理人がいる場合は、手続を進めることができるため中断しません(民事訴訟法124条1項3号、同条2項)。
被告が訴訟係属中に成年被後見人になった場合には、その被告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続は、中断する。
解説
正しいです。当事者が訴訟係属中に成年被後見人となったときは、訴訟手続は原則として中断します。ただし、その当事者について訴訟代理人がいる間は中断しません(民事訴訟法124条1項、2項)。
攻撃句
「相続の放棄をすることができる間であっても、訴訟手続を受け継ぐことができる」
相続放棄ができる間は、訴訟手続を受け継げない。肢はこの制限を落としている。
攻撃句
「当該訴訟は、当然に終了する」
雇用契約上の地位確認請求は一身専属的。原告が死亡すれば、中断・受継ではなく訴訟が終了する。
攻撃句
「訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続が中断する」
訴訟能力を失っても、訴訟代理人がいる間は訴訟手続が中断しない。
攻撃句
「その被告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続は、中断する」
被告が訴訟能力を失えば手続は中断する。ただし訴訟代理人がいる間は中断しない。
第124条第2項
当事者が死亡した場合において、訴訟代理人がある間は、訴訟手続は、中断しない。
解説
正しいです。当事者が死亡しても訴訟代理人がある間は、訴訟手続は中断しません(民訴法124条2項)。訴訟代理権は当事者の死亡によっては消滅せず(同法58条1項1号)、訴訟代理人が引き続き訴訟を追行できるためです。
攻撃句
「訴訟代理人がある間は、訴訟手続は、中断しない」
訴訟代理人がいる間は、当事者が死亡しても訴訟手続は中断しない。
第124条第3項
貸金返還請求訴訟の係属中に原告の死亡によって訴訟手続が中断した場合においても、その相続人は、相続の放棄をすることができる間は、当該訴訟手続を受け継ぐことができない。
解説
正しいです。当事者の死亡により訴訟手続は中断し、相続人がこれを受け継ぎますが、相続人は「相続の放棄をすることができる間」は、訴訟手続を受け継ぐことができません(民事訴訟法124条3項)。放棄によって相続人ではなくなる可能性があるからです。
攻撃句
「相続の放棄をすることができる間は、当該訴訟手続を受け継ぐことができない」
貸金返還請求でも、相続放棄ができる間は相続人が訴訟手続を受け継げない。