民事訴訟法
第31条未成年者及び成年被後見人の訴訟能力
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未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
同じ大問で出題
過去問で組み合わせて問われた条文
出題実績(2)
第31条第1項
平成29年 午後第1問 肢1誤り
未成年者は、その親権者の同意があるときは、自ら訴訟行為をすることができる。
解説
誤りです。未成年者は、原則として法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができません(民事訴訟法31条)。親権者の同意があっても単独ではできません。ただし、婚姻した場合や、営業を許可された場合などは例外的に訴訟能力を有します。
令和7年 午後第1問 肢2誤り
未成年者は、独立して法律行為をすることができる場合であっても、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
解説
民事訴訟法31条において「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。」と規定されていることから、誤りとなります
この条文の狙われ方範囲のずらし平成29年 午後第1問 肢1
攻撃句
「その親権者の同意があるときは、自ら訴訟行為をすることができる」
未成年者が自ら訴訟行為できるのは、独立して法律行為ができる場合。親権者の同意がある場合ではない。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和7年 午後第1問 肢2
攻撃句
「独立して法律行為をすることができる場合であっても、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない」
独立して法律行為ができる未成年者は、法定代理人によらず訴訟行為ができる。