民事訴訟法
第134条訴え提起の方式
1
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 1号当事者及び法定代理人
- 2号請求の趣旨及び原因
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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民事訴訟法
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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