民事訴訟法
第137条裁判長の訴状審査権
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
2問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(2)
第137条第1項
訴状審査により訴状に請求の原因が記載されていないことが判明した場合、裁判長は、直ちに当該訴状を却下しなければならない。
解説
誤りです。請求の趣旨及び原因は訴状の必要的記載事項です(民事訴訟法134条2項2号)。もっとも、その記載を欠く場合でも、裁判長は直ちに訴状を却下するのではなく、まず相当の期間を定めて補正を命じなければなりません。原告がその期間内に補正しないときに、初めて命令で訴状を却下します(同法137条1項、2項)。
原告が訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、原告にその不備を補正すべきことを命じなければならず、原告がその不備を補正しないときは、命令で訴状を却下しなければならない。
解説
正しいです。訴状に貼用すべき印紙(手数料)が納付されていない場合、裁判長は補正命令を出し、それに従わない場合は命令で訴状を却下します(民事訴訟法137条)。
攻撃句
「直ちに当該訴状を却下しなければならない」
訴状に不備があれば、まず期間を定めて補正を命じる。直ちには却下できない。
攻撃句
「命令で訴状を却下しなければならない」
手数料の不納付もまず補正を命じ、期間内に納付されなければ裁判長の命令で訴状を却下する。