民事訴訟法
第138条訴状の送達
1
訴状は、被告に送達しなければならない。
2
第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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民事訴訟法
訴状は、被告に送達しなければならない。
第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
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