民事訴訟法
第14条職権証拠調べ
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裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
出題実績(2)
第14条第1項
令和5年 午後第1問 肢3正しい
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
解説
正しいです。管轄に関する事項は職権調査事項であり、裁判所は職権で証拠調べをすることができます(民事訴訟法14条)。
平成27年 午後第4問 肢1正しい
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で、証拠調べをすることができる。
解説
正しいです。管轄の有無は訴訟の進行に関わる事項であるため、裁判所は当事者の申立てを待たずに証拠調べをすることができます。民事訴訟法14条が職権による証拠調べを認めています。
この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午後第1問 肢3
攻撃句
「裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる」
管轄に関する事項は、裁判所が職権で証拠調べできる。条文どおり。