民事訴訟法
第15条管轄の標準時
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
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第15条第1項
訴えの提起の時にその管轄区域内に被告の住所がなかったことを理由として、受訴裁判所である地方裁判所が管轄裁判所である地方裁判所に移送する旨の決定をした場合には、その決定が確定する前に被告が当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても、当該決定は、適法であり、即時抗告がされても取り消されない。
解説
誤りです。管轄は訴えの提起の時を基準として定まりますので(民事訴訟法15条)、提訴時に被告の住所が当該裁判所の管轄区域内になければ管轄違いの瑕疵があります。もっとも、この瑕疵は、その後に被告が管轄区域内に住所を移したときには治癒されると一般に解されています。そして、移送の決定が確定する前に治癒が生じた場合には、当該移送決定は即時抗告により違法として取り消されます。したがって、本記述のように「移送の決定は適法であり取り消されることはない」とはいえません。
裁判所の管轄は、口頭弁論終結の時を標準として定める。
解説
誤りです。裁判所の管轄は、「訴えの提起の時」を標準として定めます(民事訴訟法15条)。口頭弁論終結時ではありません。
攻撃句
「当該決定は、適法であり、即時抗告がされても取り消されない」
管轄は訴え提起時を基準にするため、後の住所移転では変わらない。即時抗告での取消可否は別問題。
攻撃句
「口頭弁論終結の時を標準として定める」
管轄は訴え提起時を基準に決める。口頭弁論終結時ではない。