民事訴訟法
第143条訴えの変更
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
請求の変更は、書面でしなければならない。
前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
関連条文
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出題実績(2)
第143条第2項
簡易裁判所における請求の変更は、口頭ですることができる。
解説
正しいです。簡易裁判所では、訴えを口頭で提起することができます(民事訴訟法271条)。訴えの提起自体が口頭でできる以上、その後の請求の変更についても書面によることを要せず、口頭ですることができます。簡易裁判所の手続を簡易迅速にするための特則です。
攻撃句
「口頭ですることができる」
請求変更は原則書面だが、簡易裁判所では口頭でもできる。
第143条第1項
相手方が本案について口頭弁論をした後は、相手方の同意を得なければ、訴えの追加的変更をすることができない。
解説
誤りです。訴えの「変更」(追加的変更を含む)は、請求の基礎に変更がない限り、相手方の同意は不要です(民事訴訟法143条1項)。同意が必要なのは「訴えの取下げ」です。
攻撃句
「相手方の同意を得なければ、訴えの追加的変更をすることができない」
請求の基礎が変わらなければ、相手方の同意なしに請求を追加変更できる。著しい遅滞は許されない。