過去問クエスト

民事訴訟法

第143条訴えの変更

1

原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。

2

請求の変更は、書面でしなければならない

3

前項の書面は、相手方に送達しなければならない。

4

裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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4

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出題実績(2

第143条第2項

令和3年 午後第3問 肢1正しい

簡易裁判所における請求の変更は、口頭ですることができる。

解説

正しいです。簡易裁判所では、訴えを口頭で提起することができます(民事訴訟法271条)。訴えの提起自体が口頭でできる以上、その後の請求の変更についても書面によることを要せず、口頭ですることができます。簡易裁判所の手続を簡易迅速にするための特則です。

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この条文の狙われ方除外の正面適用令和3年 午後第3問 肢1

攻撃句

口頭ですることができる

請求変更は原則書面だが、簡易裁判所では口頭でもできる。

第143条第1項

令和6年 午後第2問 肢4誤り

相手方が本案について口頭弁論をした後は、相手方の同意を得なければ、訴えの追加的変更をすることができない。

解説

誤りです。訴えの「変更」(追加的変更を含む)は、請求の基礎に変更がない限り、相手方の同意は不要です(民事訴訟法143条1項)。同意が必要なのは「訴えの取下げ」です。

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この条文の狙われ方除外の正面適用令和6年 午後第2問 肢4

攻撃句

相手方の同意を得なければ、訴えの追加的変更をすることができない

請求の基礎が変わらなければ、相手方の同意なしに請求を追加変更できる。著しい遅滞は許されない。

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