民事訴訟法
第147条裁判上の請求による時効の完成猶予等
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訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用先
この条文が準用している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第147条第1項
平成27年 午後第3問 肢5正しい
原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効の中断の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提出した時に生ずる。
解説
正しいです。出題当時の民事訴訟法147条では、時効中断のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時に効力を生ずるとされていました。訴えの提起は、訴状を管轄裁判所へ提出して行うため、その提出時に効力が生じます。