民事訴訟法
第158条訴状等の陳述の擬制
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原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
関連条文
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出題実績(1)
第158条第1項
令和6年 午後第3問 肢1正しい
原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときであっても、裁判所は、原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなし、その期日に出頭した被告に弁論をさせることができる。
解説
正しいです。いわゆる「擬制陳述」の規定です。最初の期日に限り、欠席した当事者が提出した書面を陳述したものとみなして、手続を進めることができます(民事訴訟法158条)。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午後第3問 肢1
攻撃句
「原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなし、その期日に出頭した被告に弁論をさせることができる」
最初の期日に原告が欠席しても、訴状の記載を陳述したとみなし、被告に弁論させられる。