民事訴訟法
第170条弁論準備手続における訴訟行為等
裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
関連条文
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準用先
この条文が準用している条文
- 民事訴訟法第148条 裁判長の訴訟指揮権
- 民事訴訟法第149条 釈明権等
- 民事訴訟法第150条 訴訟指揮等に対する異議
- 民事訴訟法第151条 釈明処分
- 民事訴訟法第152条 口頭弁論の併合等
- 民事訴訟法第153条 口頭弁論の再開
- 民事訴訟法第154条 通訳人の立会い等
- 民事訴訟法第155条 弁論能力を欠く者に対する措置
ほか9条
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出題実績(3)
第170条第5項
当事者が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終了することができる。
解説
正しいです。弁論準備手続の期日に当事者が出頭しないときは、準備的口頭弁論に関する規定が準用され、裁判所はその手続を終了させることができます(民訴法170条5項、166条)。
攻撃句
「裁判所は、弁論準備手続を終了することができる」
当事者が期日に出頭しなければ、裁判所は弁論準備手続を終了できる。
第170条第3項
裁判所は、当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭した場合に限り、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、その期日における手続を行うことができる。
解説
誤りです。弁論準備手続において電話会議システムを利用する場合、当事者の「一方」が出頭していれば足りる(他方は電話で参加)というのは旧法の規定に近いですが、現行法では、当事者双方が裁判所に出頭しなくても、電話会議システム等によって弁論準備手続を行うことが可能です(民事訴訟法170条3項)。
攻撃句
「当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭した場合に限り」
弁論準備手続は、当事者の一方が現実に出頭しなくても、音声送受信による同時通話でできる。
第170条第2項
裁判所は、弁論準備手続の期日において、当事者尋問をすることができる。
解説
誤りです。弁論準備手続においては、「文書」の証拠調べ(書証)のみが可能です(民事訴訟法170条2項)。証人尋問や当事者尋問は、より厳格な手続である口頭弁論期日で行う必要があります。