民事訴訟法
第161条準備書面
1
口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2
準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
- 1号攻撃又は防御の方法
- 2号相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
3
相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。
- 1号相手方に送達された準備書面
- 2号相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
- 3号相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
出題実績(1)
第161条第3項
平成26年 午後第2問 肢1正しい
相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面のうち、相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに記載した事実でなければ、主張することができない。
解説
正しいです。相手方が在廷しない口頭弁論で主張できるのは、相手方に送達済みの準備書面又は受領済みであることを示す書面が提出された準備書面に記載した事実に限られます(民訴法161条3項)。
この条文の狙われ方条文どおり平成26年 午後第2問 肢1
攻撃句
「に記載した事実でなければ、主張することができない」
所定の場合、準備書面に記載した事実でなければ主張できない。条文どおり。