民事訴訟法
第162条準備書面等の提出期間
1
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
2
前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。
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出題実績(1)
第162条第1項
平成26年 午後第2問 肢2正しい
当事者が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終了することができる。
解説
正しいです。弁論準備手続の期日に当事者が出頭しないときは、準備的口頭弁論に関する規定が準用され、裁判所はその手続を終了させることができます(民訴法170条5項、166条)。