過去問クエスト

民事訴訟法

第162条準備書面等の提出期間

1

裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。

2

前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

この条文を30秒確認

1

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第162条第1項

平成26年 午後第2問 肢2正しい

当事者が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終了することができる。

解説

正しいです。弁論準備手続の期日に当事者が出頭しないときは、準備的口頭弁論に関する規定が準用され、裁判所はその手続を終了させることができます(民訴法170条5項、166条)。

この問題を解く →

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他