民事訴訟法
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
裁判所が準備的口頭弁論を行うに当たって、当事者の意見を聴く必要はあるか
ありません。条文には当事者の意見を聴くという文言がなく、争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときに裁判所の判断のみで開始できます。
準備的口頭弁論は口頭弁論期日として行われる手続か、それとも口頭弁論期日とは別の手続か
口頭弁論期日として行われる手続です。準備的口頭弁論はそれ自体が口頭弁論であるため、公開原則も口頭弁論の各種規定も当然に適用されます。
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