民事訴訟法
第163条当事者照会
1
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。 ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 1号具体的又は個別的でない照会
- 2号相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
- 3号既にした照会と重複する照会
- 4号意見を求める照会
- 5号相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
- 6号第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
2
当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
3
相手方(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。
関連条文
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