民事訴訟法
第176条書面による準備手続の方法等
1
裁判長は、書面による準備手続を行う場合には、第百六十二条第一項に規定する期間を定めなければならない。
2
裁判所は、書面による準備手続を行う場合において、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。 この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
3
第百四十九条、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
4
第百四十九条(第二項を除く。)、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
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