民事訴訟法
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
証明することを要しないとされるのは、どのような事実か
裁判所において当事者が自白した事実、及び顕著な事実です。これらの事実は証拠調べの対象とならず、証明の必要が免除されます。
顕著な事実には、どのようなものが含まれるか
公知の事実と職務上知り得た事実の双方が含まれます。広く知られている公知の事実だけでなく、裁判所が職務上知り得た事実も含まれる点に注意が必要です。
ゲスト
ログインしてください
解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。