過去問クエスト

民事訴訟法

第180条証拠の申出

1

証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない

2

証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

準用元

この条文を準用している条文

この条文を30秒確認

3

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第180条第1項

令和5年 午後第4問 肢1誤り

当事者尋問の申出は、証明すべき事実を特定しなくても、することができる。

解説

誤りです。当事者尋問の申出も証拠調べの一種ですから、証拠の申出として「証明すべき事実」を特定しなければなりません(民事訴訟法180条1項)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午後第4問 肢1

攻撃句

証明すべき事実を特定しなくても、することができる

当事者尋問を申し出るときも、証明すべき事実を特定する。

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