民事訴訟法
第180条証拠の申出
1
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
2
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
関連条文
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出題実績(1)
第180条第1項
令和5年 午後第4問 肢1誤り
当事者尋問の申出は、証明すべき事実を特定しなくても、することができる。
解説
誤りです。当事者尋問の申出も証拠調べの一種ですから、証拠の申出として「証明すべき事実」を特定しなければなりません(民事訴訟法180条1項)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午後第4問 肢1
攻撃句
「証明すべき事実を特定しなくても、することができる」
当事者尋問を申し出るときも、証明すべき事実を特定する。