民事訴訟法
第18条簡易裁判所の裁量移送
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簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
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出題実績(1)
第18条第1項
平成30年 午後第4問 肢1正しい
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
解説
正しいです。簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合であっても、相当と認めるときは、申立てによりまたは職権で、訴訟の全部または一部を、その所在地を管轄する地方裁判所に移送することができます(民事訴訟法18条)。
この条文の狙われ方条文どおり平成30年 午後第4問 肢1
攻撃句
「簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる」
簡易裁判所は、管轄内の訴訟でも、相当なら地方裁判所へ移送できる。条文どおり。