民事訴訟法
第19条必要的移送
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
18問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。
ほか12箇所を表示
出題実績(1)
第19条第2項
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき、被告から移送の申立てがあるときは、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合でない限り、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
解説
正しいです。簡易裁判所は、不動産に関する訴訟について被告から移送申立てがあったときは、原則として地方裁判所に移送しなければなりません。ただし、被告がその前に本案弁論をしていた場合は、移送義務はありません(民事訴訟法19条2項)。
攻撃句
「訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない」
所定の不動産訴訟では、被告の申立てにより地方裁判所へ移送しなければならない。条文どおり。