民事訴訟法
第184条外国における証拠調べ
1
外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
2
外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
この条文を30秒確認
2問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
民事訴訟法
外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
この条文を準用している条文
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。