過去問クエスト

民事訴訟法

第183条当事者の不出頭の場合の取扱い

1

証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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4

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(3

第183条第1項

平成26年 午後第2問 肢3誤り

証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、することができない。

解説

誤りです。証拠調べは当事者の出頭を常に必要とするものではありません。当事者が期日に出頭しなくても、裁判所は証拠調べを実施できます(民訴法183条)。

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平成31年 午後第4問 肢2正しい

証人尋問は、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。

解説

正しいです。証拠調べ(証人尋問など)は、当事者が期日に出頭しない場合であっても、行うことができます(民事訴訟法183条)。

この問題を解く →
令和4年 午後第4問 肢2正しい

証拠調べは、当事者双方が期日に出頭しない場合においても、することができる。

解説

正しいです。証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合であっても、行うことができます(民事訴訟法183条)。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転平成26年 午後第2問 肢3

攻撃句

当事者が期日に出頭しない場合には、することができない

当事者が期日に出頭しなくても、証拠調べはできる。肢は逆。

この条文の狙われ方適用問題平成31年 午後第4問 肢2

攻撃句

証人尋問は、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる

証人尋問は、当事者が期日に出頭しなくてもできる。

この条文の狙われ方適用問題令和4年 午後第4問 肢2

攻撃句

当事者双方が期日に出頭しない場合においても、することができる

当事者双方が期日に出頭しなくても、証拠調べはできる。

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