民事訴訟法
第183条当事者の不出頭の場合の取扱い
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証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
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出題実績(3)
第183条第1項
平成26年 午後第2問 肢3誤り
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、することができない。
解説
誤りです。証拠調べは当事者の出頭を常に必要とするものではありません。当事者が期日に出頭しなくても、裁判所は証拠調べを実施できます(民訴法183条)。
平成31年 午後第4問 肢2正しい
証人尋問は、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
解説
正しいです。証拠調べ(証人尋問など)は、当事者が期日に出頭しない場合であっても、行うことができます(民事訴訟法183条)。
令和4年 午後第4問 肢2正しい
証拠調べは、当事者双方が期日に出頭しない場合においても、することができる。
解説
正しいです。証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合であっても、行うことができます(民事訴訟法183条)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成26年 午後第2問 肢3
攻撃句
「当事者が期日に出頭しない場合には、することができない」
当事者が期日に出頭しなくても、証拠調べはできる。肢は逆。
この条文の狙われ方適用問題平成31年 午後第4問 肢2
攻撃句
「証人尋問は、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる」
証人尋問は、当事者が期日に出頭しなくてもできる。
この条文の狙われ方適用問題令和4年 午後第4問 肢2
攻撃句
「当事者双方が期日に出頭しない場合においても、することができる」
当事者双方が期日に出頭しなくても、証拠調べはできる。