民事訴訟法
第186条調査の嘱託
1
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
2
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
関連条文
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出題実績(2)
第186条第1項
平成27年 午後第4問 肢5正しい
裁判所は、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
解説
正しいです。裁判所は必要な調査について、職権で官庁、公署、外国の官庁・公署、学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託できます。これは民事訴訟法186条が認める調査嘱託です。
令和2年 午後第2問 肢5正しい
裁判所は、職権で、必要な調査を官庁・公署その他の団体に嘱託することができる。
解説
正しいです。裁判所は、官庁や公署等に対し、必要な調査を嘱託することができます(民事訴訟法186条)。これは職権探知主義の例外ではなく、当事者の申立てまたは職権で行われる証拠収集の補助手段です。
この条文の狙われ方適用問題平成27年 午後第4問 肢5
攻撃句
「職権で」
調査の嘱託は、裁判所が職権でできる。
この条文の狙われ方適用問題令和2年 午後第2問 肢5
攻撃句
「職権で」
調査嘱託は、裁判所が職権でできる。対象団体を省いた表現でも結論は同じ。