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民事訴訟法

第187条参考人等の審尋

1

裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。 ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。

2

前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。

3

裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。 この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。

4

前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。

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2

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