民事訴訟法
第188条疎明
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疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
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出題実績(1)
第188条第1項
令和3年 午後第6問 肢3正しい
民事保全の手続に関しては、民事訴訟法の文書提出命令に関する規定は準用されない。
解説
正しいです。民事保全手続における証明は「疎明」で足りるとされています(民事保全法13条2項)。疎明は「即時に取り調べることができる証拠」によってしなければならないため(民事訴訟法188条)、手続きに時間を要する文書提出命令に関する規定は準用されません。