民事訴訟法
第193条不出頭に対する罰金等
1
証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2
前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
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民事訴訟法
証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
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