民事訴訟法
第194条(
1
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾こう引を命ずることができる。
2
刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
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出題実績(2)
第194条第1項
令和4年 午後第4問 肢3誤り
裁判所は、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、その当事者の勾引を命ずることができる。
解説
誤りです。証人については勾引の規定がありますが(民事訴訟法194条)、当事者本人については勾引を認める規定はありません。正当な理由なく出頭しない場合は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができるという制裁のみです(同法208条)。
令和5年 午後第4問 肢5正しい
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
解説
正しいです。証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は勾引を命ずることができます(民事訴訟法194条)。なお、当事者本人の勾引は認められていません。
この条文の狙われ方主体すり替え令和4年 午後第4問 肢3
攻撃句
「その当事者の勾引を命ずることができる」
勾引できるのは、正当な理由なく出頭しない証人。当事者本人ではない。