民事訴訟法
第207条当事者本人の尋問
1
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
2
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
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出題実績(1)
第207条第1項
平成27年 午後第4問 肢4誤り
裁判所は、当事者本人が未成年者である場合、職権でその法定代理人を尋問したときは、更に職権で当該未成年者である当事者本人を尋問することができない。
解説
誤りです。裁判所は申立て又は職権により当事者本人を尋問できます(民事訴訟法207条1項)。この規定は当事者を代表する法定代理人にも準用されますが、一方を尋問したことにより、他方である未成年の当事者本人の尋問が妨げられるものではありません(同法211条)。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成27年 午後第4問 肢4
攻撃句
「更に職権で当該未成年者である当事者本人を尋問することができない」
法定代理人を尋問した後でも、裁判所は未成年の当事者本人を職権で尋問できる。