民事訴訟法
第208条不出頭等の効果
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当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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出題実績(2)
第208条第1項
平成31年 午後第4問 肢5正しい
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋間事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
解説
正しいです。当事者本人が正当な理由なく出頭しない、または宣誓・陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができます(民事訴訟法208条)。これは制裁的な規定です。
令和6年 午後第3問 肢3誤り
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しなかったときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。
解説
誤りです。当事者が正当な理由なく出頭しない場合、裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と「認めることができる」(自由心証)のであって、「認めなければならない」(法的拘束)わけではありません(民事訴訟法208条)。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成31年 午後第4問 肢5
攻撃句
「正当な理由なく出頭しないときは」
当事者本人が正当な理由なく出頭しなければ、相手方の主張を真実と認められる。肢の範囲でも正しい。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午後第3問 肢3
攻撃句
「真実と認めなければならない」
本人が正当な理由なく出頭しなくても、相手方の主張を真実と認めるかは裁判所の裁量。