過去問クエスト

民事訴訟法

第208条不出頭等の効果

1

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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出題実績(2

第208条第1項

平成31年 午後第4問 肢5正しい

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋間事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

解説

正しいです。当事者本人が正当な理由なく出頭しない、または宣誓・陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができます(民事訴訟法208条)。これは制裁的な規定です。

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令和6年 午後第3問 肢3誤り

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しなかったときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。

解説

誤りです。当事者が正当な理由なく出頭しない場合、裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と「認めることができる」(自由心証)のであって、「認めなければならない」(法的拘束)わけではありません(民事訴訟法208条)。

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この条文の狙われ方範囲のずらし平成31年 午後第4問 肢5

攻撃句

正当な理由なく出頭しないときは

当事者本人が正当な理由なく出頭しなければ、相手方の主張を真実と認められる。肢の範囲でも正しい。

この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午後第3問 肢3

攻撃句

真実と認めなければならない

本人が正当な理由なく出頭しなくても、相手方の主張を真実と認めるかは裁判所の裁量。

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