民事訴訟法
第211条法定代理人の尋問
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この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
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第211条第1項
平成27年 午後第4問 肢4誤り
裁判所は、当事者本人が未成年者である場合、職権でその法定代理人を尋問したときは、更に職権で当該未成年者である当事者本人を尋問することができない。
解説
誤りです。裁判所は申立て又は職権により当事者本人を尋問できます(民事訴訟法207条1項)。この規定は当事者を代表する法定代理人にも準用されますが、一方を尋問したことにより、他方である未成年の当事者本人の尋問が妨げられるものではありません(同法211条)。
平成29年 午後第1問 肢2正しい
被告が未成年者である場合であっても、被告本人に対する当事者尋問をすることができる。
解説
正しいです。訴訟無能力者(未成年者など)であっても、意思能力がある限り、当事者本人として尋問を受けることができます(民事訴訟法211条ただし書)。訴訟行為は法定代理人が行いますが、事実は本人が一番よく知っているからです。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成27年 午後第4問 肢4
攻撃句
「当事者本人を尋問することができない」
法定代理人を尋問しても、当事者本人の尋問は妨げられない。肢は逆。
この条文の狙われ方適用問題平成29年 午後第1問 肢2
攻撃句
「当事者尋問をすることができる」
法定代理人を尋問しても、未成年の当事者本人を尋問できる。