民事訴訟法
第210条証人尋問の規定の準用
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第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
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出題実績(1)
第210条第1項
令和5年 午後第4問 肢2誤り
当事者本人を尋問する場合において、その当事者は、裁判長の許可を受けなくとも、書類に基づいて陳述することができる。
解説
誤りです。当事者尋問においても証人尋問の規定が準用されるため、陳述は原則として記憶に基づいて行わなければなりません。書類に基づいて陳述するには、裁判長の許可が必要です(民事訴訟法210条、203条)。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和5年 午後第4問 肢2
攻撃句
「裁判長の許可を受けなくとも、書類に基づいて陳述することができる」
当事者本人が書類に基づいて陳述するには、原則として裁判長の許可が必要。