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民事訴訟法

第210条証人尋問の規定の準用

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第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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出題実績(1

第210条第1項

令和5年 午後第4問 肢2誤り

当事者本人を尋問する場合において、その当事者は、裁判長の許可を受けなくとも、書類に基づいて陳述することができる。

解説

誤りです。当事者尋問においても証人尋問の規定が準用されるため、陳述は原則として記憶に基づいて行わなければなりません。書類に基づいて陳述するには、裁判長の許可が必要です(民事訴訟法210条、203条)。

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この条文の狙われ方例外の見落とし令和5年 午後第4問 肢2

攻撃句

裁判長の許可を受けなくとも、書類に基づいて陳述することができる

当事者本人が書類に基づいて陳述するには、原則として裁判長の許可が必要。

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