民事訴訟法
第221条文書提出命令の申立て
1
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 1号文書の表示
- 2号文書の趣旨
- 3号文書の所持者
- 4号証明すべき事実
- 5号文書の提出義務の原因
2
前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
関連条文
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