民事訴訟法
第220条文書提出義務
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
- 1号当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
- 2号挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
- 3号文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
- 4号前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
- イ文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
- ロ公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
- ハ第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
- ニ専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
- ホ刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
同じ大問で出題
過去問で組み合わせて問われた条文
この条文を30秒確認
13問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(3)
第220条第1項
専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)は、挙証者と当該文書の所持者との間の法律関係について作成された文書として、文書提出義務の対象となることはない。
解説
正しいです。専ら文書の所持者の利用に供するための内部文書は、挙証者と所持者との間の法律関係について作成された文書(民訴法220条3号後段)には含まれないと解されています(最決平12.3.10)。同法220条4号ニでも提出義務の除外事由とされています。
公務員の職務上の秘密に関する文書について、当該監督官庁が、当該文書の提出により他国との信頼関係が損なわれるおそれがあることを理由として、当該文書がその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その提出を命ずることができない。
解説
誤りです。監督官庁が他国との信頼関係が損なわれるおそれを理由に公務秘密文書に該当する旨の意見を述べた場合でも、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りないときは、文書の所持者に提出を命ずることができます(民訴法223条4項1号)。
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。
解説
誤りです。裁判所が文書の所持者にその提示をさせることができるのは、文書提出命令の申立てに係る文書が民事訴訟法220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があるときに限られます(民事訴訟法223条6項)。刑事事件に係る訴訟に関する書類は同号イからニのいずれにも該当しないため、裁判所は文書の所持者にその提示をさせることはできません。
攻撃句
「文書提出義務の対象となることはない」
専ら自己利用のための文書は、法律関係文書かを問わず、提出義務の対象外。
攻撃句
「裁判所は、その提出を命ずることができない」
監督官庁の意見だけで提出命令が排除されるのではない。該当性は裁判所が実質的に審査できる。