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民事訴訟法

第233条検証の際の鑑定

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裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる

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出題実績(1

第233条第1項

平成27年 午後第4問 肢3誤り

裁判所は、当事者の申立てがあるときに限り、検証をするに当たり、鑑定を命ずることができる。

解説

誤りです。裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができます(民事訴訟法233条)。職権で命ずることができる以上、当事者の申立てがあるときに限られるわけではありません。

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この条文の狙われ方除外の正面適用平成27年 午後第4問 肢3

攻撃句

当事者の申立てがあるときに限り

検証で必要なら、裁判所は職権でも鑑定を命じられる。当事者の申立てに限られない。

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